不動産売却後に確定申告は必要?必要なケースや手続きの流れも解説
不動産を売却した後、「確定申告は本当に必要なのか」と迷われる方は少なくありません。不動産の売却による利益や損失の有無で、申告の要否が異なるため、正しい知識が必要です。この記事では、不動産売却後に確定申告が必要となる場合、その判定のポイント、不要な場合や申告したほうがよいケース、さらに手続きの流れや必要書類、そして申告を怠った際のリスクまで分かりやすく解説します。不動産売却後の手続きで失敗しないために、ぜひお役立てください。

:確定申告が必要となる基本条件(不動産売却後に確定申告は必要?)
不動産を売却した際に「確定申告が必要かどうか」は、売却によって譲渡所得(利益)が出たかどうかがまずの判断材料になります。譲渡所得は「売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)」という計算式で求められます(国税庁による定義に基づく) 。
この式で利益(譲渡所得)が出た場合には、原則として確定申告が必要です。一方で、譲渡所得がマイナス(損失)だった場合は、一般には申告不要ですが、例えば「居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除」といった特例を利用する場合や、「3,000万円の特別控除」などを活用する場合には、申告することで税の還付や節税が受けられることがあります 。
さらに、確定申告の期限は、売却した年の翌年2月16日から3月15日までです。ただし、譲渡損失を損益通算して所得税の還付申告をする場合は、2月15日以前の申告も可能です 。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡所得の計算式 | 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用) |
| 利益が出た場合 | 確定申告が必要 |
| 損失の場合 | 申告不要だが、特例利用の際は申告した方が得 |
| 申告期限 | 売却翌年の2月16日〜3月15日(還付申告は2月15日以前も可) |
確定申告が不要となるケースと申告したほうがよいケースの違い
不動産売却後、譲渡所得(売却益)がマイナスとなる場合、原則として税金の申告は不要です(その年に支払う税金が発生しないためです)。ただし、居住用財産については、譲渡損失を他の所得から控除(損益通算)したり、翌年以降に繰り越して控除(繰越控除)する特例を利用する場合には、確定申告が必要となります。具体的には、住宅ローン残高を上回る損失が生じた場合などが該当します。この特例を受けるには、所定の明細書等を添付して税務署へ提出する必要があります(令和6年分以降の手続きの記載例あり)。
さらに、譲渡利益があったかどうかに関わらず、「居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除」を利用する場合には、確定申告が必須です。この制度は、マイホームを売却した際、譲渡所得から最高3,000万円を控除できるもので、控除適用には必ず申告が必要です。共有名義の場合は、共有者それぞれが最大3,000万円を控除できる点もポイントです。
下表に、申告不要となるケースと、申告が必要となる主なケースをまとめました。

| ケース | 確定申告の有無 | ポイント・理由 |
|---|---|---|
| 譲渡所得がマイナス(損失) | 不要(原則) | 課税される利益がないため |
| 譲渡損失で損益通算・繰越控除を利用 | 必要 | 他の所得から控除するために申告必須 |
| 3,000万円の特別控除を利用 | 必要 | 控除を受けるために必ず申告する必要あり |
申告が必要となった場合の手続きの流れと必要書類
不動産売却後に確定申告が必要な場合、手続きは以下のとおりです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 必要書類の用意 | 譲渡所得の内訳書、売買契約書、取得費・譲渡費用の領収書、登記事項証明書、源泉徴収票などを揃えます 。 |
| ② 譲渡所得の計算 | 売却価格から取得費および譲渡費用を差し引いて譲渡所得を算出します 。 |
| ③ 申告書への記入 | 譲渡所得の内訳書、確定申告書B様式および分離課税用の第三表に必要事項を記入します 。 |
| ④ 提出 | 作成した書類を税務署へ提出(窓口・郵送)またはe‑Taxで電子提出します 。 |
以下に、申告に必要な主な書類をまとめます。
| 書類名 | 用途 |
|---|---|
| 譲渡所得の内訳書 | 譲渡所得を算出し、申告するための書類です 。 |
| 売買契約書の写し | 売却価格や取得価格の証明として使用します 。 |
| 取得費・譲渡費用の領収書等 | 譲渡所得の計算に必要な費用を証明する書類です 。 |
| 登記事項証明書 | 不動産の権利関係や所在地などを確認するために用います 。 |
| 確定申告書(第一表・第二表・第三表) | 所得税の申告書類。第三表は分離課税用で、譲渡所得の記載に必要です 。 |
| 本人確認書類(マイナンバー等) | 紙での提出時に必要になることがあります 。 |
特例を利用する場合には、さらに追加で以下の書類が必要となります。
| 特例の内容 | 追加で必要な書類 |
|---|---|
| 居住用財産の3,000万円特別控除 | 住民票や戸籍の附票等、居住していたことを証明する書類が必要です 。 |
| その他の特例 | 耐震基準証明書や買換えなどの条件を満たす書類が求められることがあります。国税庁の案内に従いご準備ください 。 |
以上が、確定申告が必要となった際の基本的な流れと書類のまとめです。手続きに不安がある場合は、当社までお気軽にお問い合わせください。お客様の状況に応じたサポートをいたします。

申告をせずに放置した場合のリスクと、申告のメリット
不動産の譲渡に関して確定申告を怠ると、どのような不利益があるかを以下にまとめます。無申告の場合、無申告加算税や延滞税が課せられる可能性があります。これは、期限を過ぎて申告を行う「期限後申告」になった場合に特に注意が必要です。期限後に自主的に申告することで、税務署に指摘されてから申告するよりもペナルティが軽くなる場合があります。例えば、延滞税は納付期限から2か月以内で年率およそ7.6%、それ以降は年率約14.6%と、遅れるほど負担が重くなります 。
一方、確定申告を行うことで、税金の還付を受けられる場合や、譲渡損失の損益通算・繰越控除などによる節税効果を得られることがあります。譲渡損失の特例を活用するには、確定申告が必須です。特に居住用財産で譲渡損失が生じた場合、一定の要件を満たせば、他の所得と損益通算し、未使分を翌年以降最大3年間繰り越して控除することが可能です 。
さらに、確定申告の期限を逃してしまったとしても、過去5年以内であれば「更正の請求」や「修正申告」あるいは「還付申告」により申告内容の訂正や還付を受けられる可能性があります。たとえば、当初より多く税金を納めていた場合には「更正の請求」が、逆に少なく申告していた場合には「修正申告」がそれぞれ行えます。いずれも法定申告期限から5年以内が手続き可能な期間です 。
以下の表は、「申告しない場合のリスク」と「申告するメリット」を整理したものです。
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| リスク | 無申告加算税、延滞税の発生(期限後申告で重くなる) |
| メリット① | 税金の還付を受けられる可能性(払い過ぎた税金が戻る) |
| メリット② | 譲渡損失の損益通算・繰越控除による節税 |
| メリット③ | 期限を過ぎても過去5年内であれば申告や修正・更正が可能 |
以上のように、確定申告を放置することには金銭的リスクが伴いますが、一方で積極的に申告することによる還付や控除の恩恵も大きいです。申告の期限を過ぎてしまったとしても、過去5年以内であれば対応可能な場合が多いため、できるだけ早めにご相談・手続きをされることをおすすめします。
ご不明な点は、詳しくお伝えいたしますので、藤岡市の不動産会社ベストハウスにご相談下さい。
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まとめ
不動産を売却した後には、利益が出た場合だけでなく、損失がある場合や特例を利用したい方も確定申告が必要となることがあります。確定申告を適切に行うことで、無申告加算税などのリスクを回避でき、特例を活用した節税や税金の還付も受けられる可能性があります。自身の状況に合わせて手続きを進め、必要書類を事前に揃えることで、安心して売却後の手続きができます。申告について疑問や不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
松田 彩
マツダ アヤ
キャリア6年
保有資格
- 宅地建物取引士
- 損害保険募集人
得意エリア 藤岡市、高崎市南部
出身地 群馬県高崎市
趣 味 テニス・温泉
長 所 一人ひとりのお客様を大切にし、どんな些細なことにも精一杯お答えしていきます。