相続した実家の売却で税金はどうなる?知っておきたい基本と計算方法
実家を相続したものの、「売却するとどのくらい税金がかかるのか分からない」と不安に思う方は多いのではないでしょうか。不動産の売却にはさまざまな税金が発生し、その内容は決して単純ではありません。特に取得費や控除の特例など、知っておかないと損をすることもあります。この記事では、相続した実家を売却する際にかかる主要な税金や、利用できる特例、注意すべき申告手続きまで、分かりやすく整理して解説します。税金で損しないための基本知識を押さえ、安心して売却を進められるよう一緒に確認していきましょう。
相続した実家を売却した場合にかかる税金の種類と基本的な考え方
相続した実家を売却する際に発生する主な税金は以下の三点です。

| 税金の種類 | 概要 | 発生のタイミング |
|---|---|---|
| 印紙税 | 不動産売買契約書に貼付する印紙による税。 | 売買契約締結時 |
| 譲渡所得税・住民税 | 売却益に対して課税。譲渡所得=売却代金-取得費-譲渡費用。 | 売却後の確定申告時 |
| 概算取得費(取得費不明時) | 取得費が不明な場合、収入金額の5%を取得費として扱う方法。 | 所得計算時 |
まず、印紙税は売買契約書の記載金額によって定められており、例えば契約金額が四千万円の場合、印紙税は一万円です。貼付と消印によって納付が完了します(紙の契約書上で処理)。
次に譲渡所得税と住民税は、「譲渡所得=売却額-取得費-譲渡にかかった費用」で計算します。取得費には被相続人が当時支払った購入代金・手数料のほか、相続登記の費用も含まれます。また建物については減価償却も考慮します。譲渡費用には仲介手数料、登記費用、測量費、印紙代などが含まれます。
取得費が分からないときは、収入金額の5%を標準的な取得費とみなす「概算取得費」が認められており、こちらが有利な場合には活用できます。
さらに、売却した時の所有期間によって税率が異なります。一般には所有期間5年以下を「短期」、5年超を「長期」とし、短期は税率が高く設定されています。相続不動産の場合、取得日を被相続人の取得日から通算できます。
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利用できる主な税制上の特例・控除制度と適用条件の概要
相続した実家を売却する際、税負担を軽減できる代表的な特例制度には、「取得費加算の特例」と「空き家譲渡の三千万円特別控除」があります。どちらも正しく使うことで節税効果が得られるため、要件を把握しておくことが重要です。
| 制度名 | 主な内容 | 適用の要件 |
|---|---|---|
| 取得費加算の特例 | 相続税を支払った場合、譲渡所得の計算において取得費に相続税の一部を加算できる | 相続税申告後、三年以内に売却で申請 |
| 空き家譲渡の三千万円特別控除 | 譲渡所得から最大三千万円を控除できる(相続人が三人以上なら二千万円) | ①被相続人が一人暮らしだった②建築が昭和56年5月31日以前③相続後売却まで空き家④相続開始から三年以内の譲渡など多数 |
| 併用の制限 | 併用できる制度もあるが、選択適用となる場合もある | 例えば、取得費加算と空き家特例は選択適用になる場合あり |
まず「取得費加算の特例」は、相続税を支払っている場合に、譲渡所得の計算時の取得費にその相続税の一部を加えられる制度です。相続税申告後、三年以内に売却することが要件となります。これにより所得が減り、税額も軽減されます。
次に「空き家譲渡の三千万円特別控除」は、相続や遺贈で取得した実家(被相続人が居住していた家屋とその土地)を売却する際に、譲渡所得から最高三千万円を控除できる特例です。ただし、相続人が三人以上の場合には一人あたり二千万円が上限になる改正もあります。適用の要件は厳しく、例えば、被相続人が一人暮らしだったこと、建物が昭和56年5月以前に建てられた非区分所有物(マンション不可)、相続から譲渡まで空き家であったこと、売却限度額が一億円以下、耐震基準の要件(取り壊しも含め)などがあります。また、相続から三年以内に譲渡する必要があり、買い主が譲渡後に耐震工事や解体を行っても要件を満たすようになった改正もあります。
さらに、これらの特例を併用できるかどうかについては注意が必要です。「取得費加算の特例」と「空き家特例」は、選択適用となる場合があります。つまり、両制度の両方に該当しても、一方のみを選ぶ必要があるケースもあります。一方で、「空き家特例」と「自己居住用財産の三千万円控除」など、併用できる特例もあるため、ご自身の売却状況に応じて適切に判断することが重要です。
どちらの制度も要件が細かく、書類の手続きや確定申告が必要です。適用の可否や最適な選択については、司法書士や税理士など専門家へのご相談をお勧めいたします。

取得費・譲渡費用の具体的な考え方とその重要性
相続した実家を売却する際、譲渡所得を正確に算出するには「取得費」と「譲渡費用」の理解が欠かせません。取得費とは、被相続人がその不動産を取得した際の購入代金や仲介手数料、登記費用、登録免許税などを総合した額です。建物の場合は、被相続人が取得した時点からの減価償却費を差し引く必要があります(いわゆる経年による価値減少分)。
しかし、契約書をはじめ取得時の資料が残っていないケースもあります。そのような場合には、売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」が選択できます。ただし、実際の取得費より少ない額となることが多く、結果として課税対象となる譲渡所得が大きくなり税負担が増える可能性が高い点に注意が必要です。
また、譲渡費用は売却のために直接要した費用を指し、具体的には仲介手数料、登記費用、測量費、あるいは建物の解体費などが該当します。これらは譲渡所得の計算において取得費と共に控除できるため、正しく把握することが税負担の軽減に直結します。
取得費と譲渡費用を正確に把握できると、譲渡所得が大幅に変わることがあります。たとえば、取得費が明確である場合と概算取得費(5%)を用いた場合では、課税対象金額とその結果である税額に大きな差が生じます。書類の確認や資料の探し出しは、税負担軽減の観点からも非常に重要です。
| 区分 | 主な項目 | 注意点 |
|---|---|---|
| 取得費 | 購入代金・仲介手数料・登記費用・登録免許税・(建物は減価償却費控除) | 資料がなければ概算取得費(売却価格の5%)が適用されることも |
| 譲渡費用 | 仲介手数料・登記費用・測量費・解体費など | 売却に直接必要な費用のみ。維持管理費などは含まれない |
| 税負担への影響 | 取得費・譲渡費用が大きいほど譲渡所得は小さくなる | 正確な把握が節税につながる |
売却のタイミングと税金軽減につながる戦略ポイント
相続した実家を売却する際、売却するタイミングは税負担を大きく左右する重要な要素です。それぞれの制度の適用期限に合った計画が節税のカギとなりますので、以下に整理してご案内します。
| 制度名 | 適用期限 | 節税効果の概要 |
|---|---|---|
| 空き家に係る譲渡所得の特別控除(3000万円控除) | 相続開始から3年目の12月31日まで | 譲渡所得から最大3000万円控除でき、所得税・住民税がゼロになることも |
| 取得費加算の特例 | 相続税の申告期限翌日から3年10か月以内 | 取得費に相続税の一部を加算でき、譲渡所得が減って税額が抑えられる |
| 所有期間の活用 | 相続人が相続した後すぐに売却可能 | 被相続人の所有期間を引き継ぎ、長期譲渡所得税率(約20.315%)が適用可能 |
まず、空き家となった実家を相続した場合、「空き家特例」では相続開始から3年目の12月末までに売却を完了することで、譲渡所得から最大3000万円を控除できます。要件を満たせば、譲渡所得税が実質ゼロになることもあります(複数人の相続人がいる場合、控除上限が2,000万円となることもあります)。
次に「取得費加算の特例」は、相続税の申告期限の翌日から3年10か月以内に売却を行えば、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。これにより取得費が増加し、譲渡所得が小さくなることで税額の軽減につながります。
また、相続した不動産は被相続人の所有期間を引き継ぎます。そのため、相続直後に売却しても長期譲渡所得の税率(およそ20.315%)が適用される場合が多く、短期譲渡所得(税率約39.63%)よりも税負担を大幅に下げられます。
税制上有利な制度を最大限に活用するためには、「相続からなるべく早いタイミングで売却の検討を始め、特例の期限内に手続きを進める」ことが重要です。加えて、売却後の確定申告も忘れてはなりません。特例を適用するには、翌年の2月16日から3月15日の間に適切な書類を添えて申告を行う必要があります。
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まとめ
相続した実家を売却する際には、印紙税や譲渡所得税、住民税など複数の税金が関係します。取得費や譲渡費用の正確な把握が税額に大きな影響を与えるため、書類の整理が肝心です。さらに「取得費加算の特例」や「空き家譲渡の特別控除」などの税制優遇を活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。売却のタイミングや申告手続きについても事前に確認し、余裕をもった準備を心がけましょう。正しい知識を身につけることで、不安を解消し納得のいく取引が実現します。
稲葉 圭生介
イナバ ケイスケ
キャリア8年
保有資格
- 宅地建物取引士
- 損害保険募集人
得意エリア 藤岡市、上里町、神川町
出身地 京都府宮津市
趣 味 サッカー鑑賞・寝ること
長 所 前職が金融機関だった知識を活かし、安心していただけるご提案をいたします。
