相続した不動産の売却では一般的な売却とは異なるポイントがあるので、前もって知っておくとスムーズに進められます。
そこで群馬県藤岡市・高崎市や佐波郡玉村町、児玉郡上里町・神川町で、相続した不動産の売却をご検討中の方に向けて、相続した不動産の売却の流れと注意点、相続登記についてご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
相続した不動産を売却するときの流れ
相続した不動産は、以下のような流れで売却します。
- 死亡届の提出・遺言書の有無を確認
- 相続人の確認(戸籍謄本の取得)
- 遺産分割協議
- 名義変更(相続登記)
- 査定・売却
有効な遺言書がある場合は相続人の確認と遺産分割協議は不要です。
しかし有効な遺言書がない場合は、相続人全員の戸籍謄本を取得し相続人の確認をしたうえで遺産分割協議をおこなう必要があります。
そして遺産分割協議によって分け方が決まったら、売却の前に被相続人から相続人へ名義変更をおこないます。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
相続した不動産を売却するときの注意点
相続した不動産を売却するとき、気を付けたい注意点があります。
まず1つ目の注意点は、売却を考えているなら相続登記を早めにおこなうことです。
売却する際には所有者として登記されていなければなりません。
しかし年数が経つと相続登記に必要な書類が手に入りにくくなったり、次の相続が発生したりすることによって手続きが複雑化します。
2つめの注意点は、不動産を売却したお金を相続人で分けるなど、共有している状態で売却するケースでは窓口担当者を決めておくことです。
窓口となる方を決めておくと、手続きがスムーズに進みます。
また、共有者全員で売却価格の最低金額を決めておくと、価格に関するトラブルを防ぐことができます。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
相続した不動産の売却で相続登記とは
相続登記は不動産とどのような関係があるのでしょうか。
まず相続登記とは、不動産を相続した際にその名義を被相続人から相続人に変更することです。
任意の手続きなので申請期限や罰則はありません。
しかし相続登記をしていないと、不動産における下記の行為ができません。
- 不動産の処分
- 不動産の活用
- 担保にして融資を受ける
第3者(買主)に対して自分が所有している不動産であると主張するには相続登記が必要なことが民法で定められており、売却するうえで相続登記は必須です
さらに賃貸物件として活用する場合にも必要です。
登記上の所有者と本来の所有者が異なると、契約のたびに証明する書面の添付や説明が必要となるため、仲介会社などから信用面で敬遠される恐れがあります。
また売却できない不動産を担保に引き受ける金融機関はないため、融資を受けられません。
現在、相続登記は任意ですが、2024年から義務化され怠ると罰則があります。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
まとめ
相続した不動産を売却するときの流れには、遺言書の確認や相続登記など一般的な売却にはないステップがあります。
そのため手続きも複雑になりますが、ご紹介した注意点に気を付けて進めると良いでしょう。
群馬県藤岡市中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「ベストハウス」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。