高崎市で複数相続人の実家を売る方法は?売却手続きや注意点も解説

不動産売却

松田 彩

筆者 松田 彩

不動産キャリア6年

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高崎市でご実家を複数の相続人で売却しようとお考えの方は、「何から手を付ければ良いのか」「家族の意見をどうまとめるべきか」と悩んでいませんか。適切な法的手続きや税制優遇の知識、さらには市の支援も上手に活用すれば、負担やトラブルを防ぎつつ売却を進めることが可能です。本記事では、初めての方でも安心して実家の売却に臨めるよう、高崎市における具体的な流れや注意点を分かりやすく解説します。

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複数の相続人で実家を売る際にまず確認すべき法的手続きと相続登記の流れ

複数の相続人で実家を売却するためには、まず相続人全員で合意したうえで、「遺産分割協議」を行い、内容を明確にした「遺産分割協議書」を作成する必要があります。これは、誰がどの財産を取得するのかを明確にする重要な手続きです。

次に、令和6年4月から相続登記は義務化されています。相続に気づいた日から3年以内に登記を行わなければ、10万円以下の過料の対象となる可能性がありますので、速やかに手続きを進める必要があります(法務局で手続き)。


高崎市の場合は、固定資産税について届出が必要です。所有者が亡くなられた際には、「固定資産税納税義務代表者届出書」を高崎市資産税課へ提出し、納税通知書の受け取りを代表者に指定する必要があります(これは所有権移転登記とは別の手続きです)。

手続き 内容 役所など
遺産分割協議書 相続人全員での合意を文書化して明確にする 相続人全員
相続登記 不動産の名義を相続人へ変更(3年以内の義務) 法務局(前橋地方法務局高崎支局)
納税代表者届出 固定資産税の納税通知書受け取り代表者を届け出る 高崎市 資産税課

まずはこれらの基本的な手続きを順序よく進めることが、複数相続人による実家の売却に向けた確実な第一歩となります。

売却にあたって利用できる税制優遇制度と特例控除

相続によって取得した実家を売却する際、高崎市ではふたつの主要な税制優遇制度が利用できます。まず「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」です。これは被相続人が居住していた住宅(昭和56年5月31日以前に建築された戸建てなど)を相続後3年以内に売却し、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合には合計で2,000万円まで)が差し引かれる特例です。確定申告時には市が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要で、高崎市の場合は市役所で申請し、発行までにおおよそ2週間かかる点にご注意ください。

次に「相続税の取得費加算の特例」です。相続開始から相続税の申告期限の翌日以降3年内に売却すれば、支払った相続税の一部または全部を取得費に上乗せでき、結果として譲渡所得が減り、譲渡所得税が軽減される制度です。取得費が増えることで税負担の軽減効果が高まります。

制度名内容主な要件
3,000万円特別控除譲渡所得から最大3,000万円控除昭和56年以前築/被相続人居住/相続後空き家/3年以内売却/確認書が必要
取得費加算の特例相続税を取得費に加算でき譲渡所得軽減相続税申告期限後3年以内の売却対象

これらの制度は併用も可能ですが、それぞれに細かい適用条件があります。たとえば、3,000万円控除では売却先が親族ではないこと、譲渡価格が1億円以下であることなど注意点があります。また取得費加算の特例は相続税の申告が前提です。手続きには必要書類の準備や申請タイミングの検討が不可欠ですので、早めに準備を進めることが安心です。


高崎市が提供する空き家対策支援制度を活用するメリット

高崎市では、空き家の管理・解体・改修・活用など、多様な支援制度を整えています。ご自身の事情に応じて有効にご活用いただくことで、負担を軽減しつつ売却までの手続きをスムーズに進められます。以下に制度の概要を整理しました。

支援内容助成率・上限額対象・備考
空き家管理助成金費用の1/2、上限20万円建物の定期巡回、除草、剪定などの管理費用に対して適用
空き家解体助成金費用の4/5、上限100万円老朽化し危険性のある10年以上使用されていない空き家の解体に対応
空き家活用促進改修助成金費用の1/2、上限250~500万円10年以上未使用の空き家を居住目的で購入・改修する場合に適用(地域により上限が異なる)

(表の内容は令和6年度高崎市「空き家の管理・解体・活用に助成します!」から整理しています)

各支援制度は、対象となる空き家の条件や申請時期、提出書類が異なります。また、予算に達した時点で受付を終了することがあるため、早期の相談・申請が肝心です。

特に「空き家管理助成金」は解体前の管理に利用でき、「解体助成」と組み合わせて活用すれば、売却準備を効率良く進められます。さらに、改修して居住用に活用する場合には「活用促進改修助成金」が適用対象となる場合があり、それぞれの制度を段階的に活用することで実益を最大化できます。

申請手続きは、高崎市役所9階の建築住宅課が窓口です。必要に応じて、行政書士等による相談会も実施されていますので、お気軽にご連絡ください。

今すぐのご検討でなくても、まずはご相談ください。

来店予約はいつでも可能です。

0120-900-346
受付時間:AM9:30~PM19:30 定休日:水曜日


複数相続人で進める売却プロセスのポイントと実務上の注意点

複数の相続人が実家を売却する際には、まず遺産分割協議による合意形成が不可欠です。全員の同意を得て、遺産分割協議書を作成し、署名・押印を揃える必要があります。この際、住民票や戸籍謄本、不動産の登記事項証明書など、相続人を証明する書類と対象不動産の資料を準備して整理しておくことが重要です。

次に、相続登記が完了したら、助成申請や税務申告などの手続きをタイムラインに沿って進めましょう。例えば、高崎市では「空き家緊急総合対策事業」により、管理・解体・活用に関する助成を受けられます。制度ごとに対象範囲や助成率、上限額が異なりますので、概要を表で整理します。

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制度名内容助成率・上限
空き家管理助成金管理委託や除草などの費用費用の1/2
空き家解体助成金老朽化空き家の解体費用費用の5/4
跡地管理助成金解体後の除草費用など費用の1/2

助成金の申請は、工事着手前に市の交付決定を受ける必要があります。また、予算に達し次第受付終了となる場合があるため、早めの相談・申請が望まれます。さらに、解体や改修により固定資産税の評価額が変わる可能性がある点にも留意が必要です。

最後に、高崎市の建築住宅課や行政書士による相談窓口も活用すると安心です。複雑な法的手続きや市の助成制度に関して、不明点があれば早めに専門家に相談して、手続きを滞りなく進めましょう。


まとめ

高崎市で複数の相続人がいる実家の売却には、法的手続きや相続登記の義務化、税制優遇の要件を正しく理解し、着実に手続きを進めることが大切です。また、市が実施している空き家対策支援制度を活用すれば、管理や解体費用の負担を軽減できます。相続人同士の合意形成や各種申請のタイミングを逃さず、行政手続きを確実に進めることが円滑な売却への近道となります。分かりやすく具体的な行動計画を立てることで、安心して売却を進めることができるでしょう。

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執筆者紹介

松田 彩

マツダ アヤ

キャリア6年

保有資格

  • 宅地建物取引士
  • 損害保険募集人

得意エリア 藤岡市、高崎市南部

出身地 群馬県高崎市

趣 味 テニス・温泉

長 所 一人ひとりのお客様を大切にし、どんな些細なことにも精一杯お答えしていきます。

スタッフの写真(山口 勝)

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