
土地の名義変更が必要な理由は?売却時の注意点を藤岡市で解説

相続した土地をそのままにしていませんか。「名義変更しなくても売却できるのでは」と考える方も多いでしょう。しかし、名義変更を行わなければ、土地の売却はできない決まりとなっています。本記事では、相続した土地の名義変更がなぜ必要な
のか、その理由と2024年4月からの法改正のポイント、藤岡市で手続きする場合の具体的な流れや費用について分かりやす解説します。土地売却をお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
相続した土地の名義変更が義務となった背景と藤岡市での適用
令和6年(2024年)4月1日より、相続によって土地や建物を取得したことを「知った日」から3年以内に相続登記を行う義務が法令により定められました。この改正は、所有者不明の土地が増加し、公的事業や防災などに支障をきたす社会的課題に対応するために実施されたものです。手続きを怠ると、法務局からの催告後に正当な事情が認められない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります(過料とは行政上の罰則の一種です)。
この制度は全国一律で適用され、群馬県藤岡市に所在する土地も例外ではありません。藤岡市で相続した土地を売却しようとお考えの方にとっても、この法令遵守が前提となります。例えば、既に過去に相続した不動産であって登記を行っていない場合でも、令和9年(2027年)3月31日までに登記を行わないと、やはり過料の対象となります。
以下は、義務化の概要をまとめた表です。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務化開始 | 令和6年(2024年)4月1日より |
| 登記期限 | 取得を知った日から3年以内 |
| 過去の相続の経過措置 | 2027年3月31日までに登記が必要 |
名義変更をしないと土地を売却できない具体的な理由
相続した土地の名義変更(相続登記)を行わないままでは、そもそも売買の話を進めることができません。日本の不動産売買では、登記簿上の名義人が現時点の「所有者」として取り扱われるからです。つまり、売買契約を結ぶには、まず現在の名義を相続人の名義に変更しておく必要があります。
名義変更がなされていない状態では、実際に売却手続きを進めようとしても、法務局へ所有権移転登記が申請できず、結果として権利移転が完了できません。名義と売主が一致しないと、売買契約そのものも法律上成立しにくく、不動産取引として成立させることが非常に困難になります。
また、名義が複数の相続人にまたがったままであれば、相続人全員の同意がなければ名義変更も売却も進められず、法的手続きが極めて複雑になる点にも注意が必要です。相続人が多数となるほど、連絡や協議に時間と労力がかかってしまいます。
| 理由 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|
| 登記名義人でない | 売主として登記簿上の名義人である必要がある | 売買契約が成立しない |
| 権利移転できない | 名義変更がなければ所有権移転登記ができない | 売却手続きが進まない |
| 相続人が多数 | 関与する相続人全員の同意が必要 | 手続きが停滞しやすい |
名義変更にかかるコストと藤岡市での概算イメージ
相続した土地の名義変更(相続登記)には、主に以下のような費用がかかります。
| 費用項目 | 概説 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額に0.4%を乗じ、100円未満を切り捨てた額。相続登記の一般的な税率です。 |
| 書類取得費 | 住民票、戸籍謄本、固定資産評価証明書などの公的証明書取得にかかる実費。 |
| 司法書士報酬(任意) | 手続きが不安な場合に司法書士へ依頼する際の報酬(事務手数料等)。任意ですが、負担と時間軽減につながります。 |
登録免許税の具体的な計算例として、評価額1000万円の土地の場合、1000万円×0.4%=4万円が税額の目安になります(100円未満は切り捨て)。これは一般的な目安として参考にしてください。
また、以下のような軽減措置が利用できる場合があります。

- 相続登記前に取得者が死亡したケースや、評価額が100万円以下の土地の場合、登録免許税が免除される場合があります。
一方、藤岡市における証明書取得費用は次のとおりです(1通あたり):戸籍謄本450円、住民票300円などが目安となります。
たとえば、遺産分割協議書や戸籍、住民票、固定資産評価証明書をそれぞれ1通ずつ取得した場合の費用例を以下に示します。
| 証明書名 | 取得費用 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 450円 |
| 住民票の写し | 300円 |
| 固定資産評価証明書 | 200〜400円(市により異なる) |
これらを合計すると、数千円~1万円弱の範囲で収まる場合が多いです。司法書士へ依頼する場合は別途報酬が必要となりますが、費用対効果から検討する価値があります。
名義変更を円滑に進めるための進め方(藤岡市に即した手続き)
相続した土地の名義変更を滞りなく進めるためには、まず相続人全員で遺産分割協議書を作成し、法務局へ申請する手順が基本となります。手順は以下のようになります。

| ステップ | 手続内容 | 備考 |
|---|---|---|
| ① 遺産分割協議書の作成 | 相続人全員で合意し、署名押印。 | 法的な証拠となる書類です。 |
| ② 必要書類の準備 | 戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などを取得。 | 藤岡市役所の証明書取得に関しては住民票300円、評価証明書300円(1筆ごとに加算あり)などの費用がかかります。 |
| ③ 法務局へ申請 | 必要書類をそろえて前橋地方法務局高崎支局へ提出。 | 名義変更(相続登記)の申請手続きです。 |
住民票や戸籍謄本は、藤岡市の窓口で取得する場合それぞれ300円から450円ほどの手数料がかかります。住民票の写しは300円、戸籍全部事項証明書は450円です。 固定資産評価証明書は土地1筆ごとに300円、追加筆ごとに加算されます。
提出先である法務局は、藤岡市の場合は前橋地方法務局高崎支局が管轄となります。必要書類や申請方法について事前に法務局へ問い合わせ、確認することをおすすめします。
手続きに不安がある場合は、司法書士に依頼されることをおすすめいたします。司法書士であれば書類のチェック、登記申請手続きの代行、必要に応じて相続人間の調整なども対応可能であり、手続きの安全かつ確実な進行をサポートいたします。お気軽にご相談ください。
まとめ
相続した土地の名義変更は、法改正により全国一律で義務化され、藤岡市でも例外なく適用されます。名義変更を怠ると売却ができないばかりか、法的な不都合や過料を受ける可能性もあります。手続きには費用や書類の準備が必要ですが、要点を押さえればスムーズに進められます。時間をかけず確実に名義変更し、安心して土地の売却手続きを進めていきましょう。ご不明な場合は、専門家への相談も有効です。
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