不動産売却時には、不動産会社への成功報酬として仲介手数料が発生します。
また、売却で得た利益は確定申告が必要です。
この記事でそれらを解説していくので、群馬県藤岡市周辺で不動産売却を検討している方はぜひ最後までご覧ください。
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不動産売却で確定申告が必要って本当?仲介手数料との関係は?
不動産売却で確定申告が必要なのは、譲渡所得が発生した場合です。
逆に言うと、譲渡所得が発生しなければ確定申告は原則不要と考えてください。
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日です。
不動産売却をした翌年の上記時期に、忘れずに申告をしましょう。
なお、確定申告に必要な書類のうち主なものは下記のとおりです。
- 譲渡所得の内訳書
- 確定申告書B
- 申告書第三表(分離課税用)
- 売買契約書(写し)
書類の保管場所を忘れる方が多いため、不動産売却前に確認が必要です。
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不動産売却したときの経費と仲介手数料
譲渡費用に計上できる経費は、不動産売却するために支払った費用です。
たとえば、仲介手数料や印紙税、建物の解体費、土地の測量費が当てはまります。
なお、経費として計上できないものは、売却目的と言い切れない費用です。
具体的には、抵当権抹消登記費用や相続登記費用、そして税理士への報酬のようなものです。
自己判断に迷う場合は、弊社へご相談ください。
また、取得費として経費計上できるものには、仲介手数料やローンの事務手数料など多くの費用が当てはまります。
ただし、引っ越しにかかった費用や火災保険料、家具や家電の費用は取得費に計上できないため注意しましょう。
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不動産売却の仲介手数料とは?
仲介手数料とは、売買の成立時に仲介に入った不動産会社へ支払う費用のことです。
不動産売却をする際に、不動産会社へ仲介を依頼するパターンが多く見られます。
これは、不動産会社が売主と買主の間に入って売買を成立させる仕組みです。
仲介手数料は、売買が成立した際に不動産会社へ支払うお礼と考えてください。
なお、売主が仲介手数料を支払うタイミングは、契約が成立したあとです。
そのため、契約を交わす前には支払う必要はありません。
また、仲介手数料の例外として、広告費や交通費は別途請求される場合がありますが、必ず売主の許可を得ますので安心してください。
さらに「低廉な空き家等の売買の特例」で、400万円以下の不動産の取引では、調査費用が最大18万円まで上乗せできるようになりました。
このように、仲介手数料の例外があることも覚えておきましょう。
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まとめ
仲介手数料とは、売買成立時に不動産会社へ支払うお礼のことです。
確定申告や経費についても重要な事項なので、不動産売却前にしっかり学んでおきましょう。
群馬県藤岡市中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「ベストハウス」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。